R3年度より義務付け、R5年度末までは努力義務
障害福祉サービス事業所等は、障害のある方やその家族の生活に必要不可欠なものであることから、”身体・生命の確保や物的被害の軽減”を目的として作成する防災計画と併せて、災害等が発生した場合に、利用者支援などの「重要な事業を中断させない」ため、防災計画の目的に加えて、”優先的に継続・復旧すべき重要業務の継続、あるいは早期復旧”を目的とした「業務継続計画」の作成が求められています。
そのため、事業所等において自然災害や感染症が発生した場合であっても、障害福祉サービスが安定的・継続的に提供されるよう、令和3年度から障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)の作成、職員への周知、職員研修及び訓練の実施、定期的な業務継続計画の見直しが義務付けられました(令和5年度末までは努力義務となります)。
個別性に対応したワークシート記入式
厚生労働省をはじめとして、各所においてガイドラインや動画による作成説明は多く存在します。しかしながら、いざ自法人・自事業所に当てはめて作成する場合、分からないことが多く、大変難しい作業となります。
<ご参考>厚生労働省「障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00003.html
弊社は障害福祉事業所を15年以上支援している経験に基づき、ワークシート記入式のガイドライン策定研修を考えました。
皆様のご要望に応じて、研修メニューを検討できますので、まずはお問合せください。
実施予定並びに実績
令和4年度(予定含む)
富山県、兵庫県、明石市、播淡地区合同研究会
令和3年度
兵庫県